2019-11-22 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
こうした考え方に基づきまして、かつて、第二次オイルショックがございまして、物価高騰がありました際には、昭和五十六年になりますけれども、公共工事標準請負契約約款、これを改正をいたしまして、単品スライド条項というものを設けました。これは、契約締結後に燃料油等の建設資材価格が著しく変動した場合に請負代金額の変更を行うことができるとするものでございます。
こうした考え方に基づきまして、かつて、第二次オイルショックがございまして、物価高騰がありました際には、昭和五十六年になりますけれども、公共工事標準請負契約約款、これを改正をいたしまして、単品スライド条項というものを設けました。これは、契約締結後に燃料油等の建設資材価格が著しく変動した場合に請負代金額の変更を行うことができるとするものでございます。
○政府参考人(榊正剛君) 先ほど大臣の方から申し上げましたのは、直轄事業につきまして単品スライド条項につきましてやっていきたいと、こういうことでございますけれども、この方針を決定、公表の後、速やかに公共団体においても同様の考え方に基づく対応が行われるように周知徹底を併せて図っていきたいというふうに思っておるところでございます。
○政府参考人(榊正剛君) 私ども、周知徹底を図ると言った以上はやっぱりそのフォローアップも必要かと思いますので、この単品スライド条項の適用状況につきまして、御指摘を踏まえまして公共団体に対する調査を実施して公表するといったようなことについて前向きに検討したいというふうに考えております。
我が党におきましてもこの問題につきまして対応を検討させていただいておりますが、この特定の資材価格の急激な高騰対策としては、公共工事標準請負契約約款第二十五条の単品スライド条項、この適用が考えられるかと思います。
ただし、既に発注している工事で、資材等の高騰により相当の影響が出ているということを認識しておりまして、この点につきましては、公共工事標準請負約款第二十五条五、いわゆる単品スライド条項について、現在、鋭意検討を進めているところでございます。 以上でございます。
○森本説明員 請負契約締結後の賃金、物価の変動によりまして当初の請負代金額が不適当になつた場合における当該代金額の変更につきましては、建設省直轄工事につきましては請負契約書の第二十条でいわゆるスライド条項、単品スライド条項及びインフレ条項について規定しておりますが、これらの要件を満たす場合には適切に対応してまいりたい、このように考えております。